インプラント京都デンタルケアでは歯を失った方が自分の歯と同じに、また噛むことができるようインプラント治療を行っています。
歯列矯正は例外的に保険診療がある外科的矯正を除けば自由診療です。そのため、多額の費用負担が生じます。しかし、医療費控除を使えばいくらかは実質負担額を減らせる可能性があります。ただし、美容目的の矯正は医療費控除の対象とはなりません。
国税庁のホームページを引用しますと
との記載があります。年齢や目的という部分がポイントですが、大人でも内容次第で認められるようです。矯正にあたっては歯科医とよく相談してください。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費を、所得税と住民税の計算上で200万円を上限に控除する制度が医療費控除です。
簡単にいえば、年間所得の算出時に控除対象の医療費も年間収入額から差し引きます。所得税住民税はこのように各種控除を行った後の所得金額に対する税率で決定されますから、控除した分だけ税率に応じた税額が安くなるわけです。
わかりやすいイメージにすると、支払った医療費が100万円だった場合、まず100万円から生命保険などで補てんされる額と10万円を引きます。補てんがなければ10万円を引いた90万円が控除額になります。最終的な税率が10%だった場合、医療費控除により90万円の10%である9万円が納税を免れるのです。
(あくまでもイメージですので、実際は異なる場合があります)
医療費控除を受けようとすれば、確定申告をする必要があります。平均的なサラリーマンの場合は給料天引きで税金を納め、年末調整で還付されるため確定申告とは無縁かも知れません。
それでも心配には及びません。申告手続きは非常に簡単です。現在では国税庁のホームページで申告書を作成することもできます。支払った医療費などの必要事項を画面の指示に従って入力すれとできます。
先に説明したように税率に応じて税金が決まりますので、10%の人なら9万円でも20%の人なら18万円と倍増です。納税者が1人ならどうにもなりませんが、夫婦のどちらが矯正費用を出してもよい場合で、共働きという人は良く考えましょう。
夫婦そろって同じ税率なら損も得もありませんが、一方が10%で他方が20%なら…。控除額が90万円なら戻りが9万円になるか18万円になるかの瀬戸際となります。当然、税率の高い人が支払控除した方がお得なわけで、これは夫婦ではなく同居の親子でも考え方は一緒です。
また1年間支払額となりますので、11月に矯正を開始して治療費を徐々に払う場合には、年度をまたがないように1月になってから治療を開始するのがお得です。
もちろん、歯科医師と相談し、治療開始時期をある程度遅らせても問題無いという前提が必要となります。
矯正治療は高額となりがちです。そのため医療費控除について歯科医に相談することを含めてしっかりと節税を考えて行うのがオススメです。それでこそ、矯正費用を結果的にいくらか安くすることができるのです。
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